トップページ > お知らせ > 貿易部 > 重要なお知らせ > シンガポール向けに輸出される酒類の産地証明書取扱について(お知らせ)
シンガポール向けに輸出される宮崎県産の食品について、福島原発事故の影響を受け産地証明書取得が必要になったのは先日お知らせしたとおりですが、その際、焼酎を含む酒類にについてはその対象に含まない旨、改めましてお知らせいたします。
本件についてのお問い合わせ先は
熊本国税局 酒税課 まで
TEL : 096-354-6171 (内線 2212)
以上
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